無知で申し訳ありません。失業保険について教えてください。
友人なのですが、3ヶ月の赤ちゃんがいて、現在無職です。
妊娠中に会社を退職したそうです。
赤ちゃんがいるからなかなか働けないとの理由で、
失業保険を受け取る事ができると聞いたことがあるのですが、
彼女のように自己都合で退職した場合も、ハローワークに行って手続きをすれば受け取ることができるのでしょうか?
また、会社に勤めていたときに雇用保険?をかけていないと受け取ることができないのですか?

彼女の赤ちゃんが染色体異常の病気で、手術費用を貯めるためにがんばっているので、
失業保険が受給できれば少しは足しになると思うのですが・・・
また、他に何か足しになるような制度をご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。

よろしくお願いします。
雇用保険はかけていないと支給されませんし、
かけていたとしても、自己理由による退職による場合は
申請してから3ヶ月後からの支給になりかけていた期間が10年以内であれば
3か月間給料の約60パーセントが支給されます。
また失業保険は就職の意思がありすぐにでも働ける環境や状態にあるのに
仕事が見るからない場合に支給されるので
明らかに働く気がない、自己の理由や家庭の事情により働くことができない
場合には支給されません。

赤ちゃんが手術を受けるのであれば乳幼児医療受給というのが
あるので医療費は保険適用外のもの(個室差額ベッド代、薬の容器代、食事ができる場合は
給食費他)以外は医療費は実質0円になると思います。
国内で治療を受ける場合においてですが・・・
特例一時金受給におけるアルバイトについて
特例一時金受給にあたっていくつか質問がございます

①失業している日数は受給資格決定日~失業認定日までの3週間で合計7日以上、かつ受給資格決定日と認定日に失業していればその日以外アルバイトをしても問題なく支給されるのか?
②待機期間というのは特例一時金にもあるのか?待機期間は連続して7日なのか、合計して7日なのか?
③仮にアルバイトが可能であるとして、一日の労働時間や収入の上限などはあるのか?

一般的な失業保険とはいくつか違う点があるので質問させていただきました
①について 確かに7日が待期期間ですが、特例一時金は認定日に職安の手続きに出向く時に既に待期がおわっている上で、その認定日も失業していることが条件となりますので、8日間に失業期間が必要となります。確かに資格決定日と認定日以外の日のバイトは問題ないですが、それが継続性があると認められれば就労日の初日に就職したものとして扱われる事も考えられます。
②について 連続7日ではなく、通算7日(前述のとおり結果8日間必要となりますが)です。
③について 上限などはありません、働いたらその日は失業していた日としてのカウントから外されるだけです。これも前述のように、継続性があれば就職として扱われる場合がありますので注意が必要かと思われます。(単発的な仕事や3週間の間に点在しての仕事なら問題ないということ)
パート職員で、契約期間の更新時での失業保険について質問します。
一年間の契約期間が終わりに近づき、更新の際、次回の更新は3ヶ月と言い渡されました。それも会社側から更新について、何の音沙汰もないのでこちらから切り出したのは契約満了時から2週間を切っていた頃で、やっと会社の上司から話しをされました。
あちらの言い分としては、契約満了日から1ヶ月を切っているので1ヶ月前勧告が条件なので、更新するというものでした。3ヶ月後はどうなるかわからないとの事でしたが、ニュアンス的には、更新は無いだろうというものでした。3ヶ月で不満ならば辞めてもらってもいいが・・・ということだったのですが、一応、日にちのないことから次の仕事の不安もあり、泣く泣く、悔しい思いをしながら「3ヶ月お願いします。」と応えました。上司はその後、すぐ本社へ更新の手続きをしていましたが、今になってやはり更新せず辞めるとなると、失業保険は自己都合となるのでしょうか?なお、失業保険を受給する基準は満たしているようです。仕事上は何のトラブルも起こしておらず、勤務態度も問題ないと思います。ただ、以前の上司に採用され、私は他のパートの人たちより勤務時間が短く、残業もあまり出来ないので、それが使いにくい要因にはなっていると思います。
契約期間がある場合は

「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」

この条件に該当しない場合は、
「自己の都合により離職した者」になります
該当すれば特定受給資格者になります

※雇用保険では離職理由に会社都合はありません
※失業保険→今は雇用保険といいます
失業保険給付の金額計算についての質問です。

会社の経営悪化により、来月3月から5月までの3ヶ月間自宅待機の指示があり、
その間の給料は現在の60%の金額がもらえます。
その後会社都合で解雇された場合、失業保健給付金額の計算は通常なら、やめる最後の6ヶ月間の平均値(日割り)
の60%だと思いますが、3ヶ月間の会社都合による減給された(3~5月分)月も含めた金額で計算されてしまうのでしょうか。
退職時より遡り、6ヶ月分の給与を180日で割り日額を出し、年齢により6~8割の給付額が決まりますので、減給分で計算されます。
失業保険について質問です。
本日会社から解雇を言い渡されました。
解雇を言われるきっかけは雇用保険に加入して欲しいと再度お願いしたことからです。

前にもお願いしていたのですがその時は考えると逃げられ 今日はもう解雇だし私の働きに満足していないから加入は無理と一言。
1年間月~金曜日まで働いて来て 本当に雇用保険に入ることは出来なかったのでしょうか・・・なんだか泣き寝入りの心境です。社長が入らないって言ってるんだから それまでだ とも言われてしまいました・・・雇われている人間は何も出来ないのでしょうか・・・アドバイスをお願い致します
週20時間以上労働している、6ヶ月以上雇用される見込みがある。
この二つの条件を満たしている場合、雇用保険加入の手続きを取らなければ違法になります。
雇用形態がパートやアルバイト(昼間部の学生バイトは対象外)であること、収入の多い少ないは加入しない理由にはなりません。

退職した後も、保険料の時効にかからない2年前までさかのぼって加入することが出来ます。
まず、あなたが住んでいる場所を管轄するハローワーク(ハロワのHPで検索できます)に連絡してください。
法令違反なので、本来あなたが払うべきだった保険料も会社が立て替えて払わなければならなくなります。

嫌な思いをさせられた仕返しにやってやりましょう。

「補足」読みました。
会社はまだ出し渋ってるんですねぇ、1年分出して当たり前なのに…
未加入期間の長さは問題にはならないようです。問題は会社が「会社都合の離職」と認めてくれるかどうかです。

会社都合なら、前職+今の会社(3ヶ月分だけ?)の合計が6ヶ月あれば失業給付が受け取れます。
ただし、前の会社を辞めた後ハロワで受給資格を認定された場合は被保険者期間を合算することはできません。
自己都合退職にされた場合は、被保険者期間は1年間必要になります。

あなたの会社の対応には全く誠意が感じられないので、会社には何も言わずにハローワークに相談に行った方がいいと思います。
今回は会社都合退職になるはずですが、離職票に勝手に自己都合と書かれるような嫌な予感がします。
あなたの場合はプロのアドバイスが必要なケースだと思います。
失業保険について。
6月15日に自主退社しました。勤務年数は1年です。
退職理由は、妊娠して長時間の重労働がきつくなったためです。

出産予定日は来年2月上旬です。
給付制限がとけ、支給対象期間になる認定日が10月31日なのですが、
失業し続けた場合出産前にもらい終えますか?
もし、出産が早まって認定日にいけなかった場合お金は貰えませんか?

今、お金に困っているので支給して欲しいのですが、
損する可能性があるのなら期間延長して出産後受け取る方がいいでしょうか?

今日ハローワークに行ってきたのですが、
窓口の方が高圧的で説明会に来てくださいとしか答えて貰えませんでした。。。
質問ばかりですがよろしくお願いします。
調べたんですが、どうやらスライドで給付を受けれるんじゃないかと思います。
「失業保険素敵ママ」で検索してみてください。トップに出てきます。

その他、わたしは過去に、3ヶ月の待機期間にコンビニで3、4時間のバイトをしてましたが、正直に全て用紙に記入しても、控除の対象とはならず(上限金額あるようです)、普通に働くより全然少ないですが満額支給(60%)受けれました。
ルールが変わっていたりしたら、ご容赦下さい。無理せず、穏やかに過ごして下さい♪
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