個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

◆延長される給付日数は

原則60日分延長されます。

ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回

上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
失業保険の受給についてお伺い致します。この度失業保険に申請をしてきました(会社都合による退職)。月末に受給者説明会と言うのに参加するところから受給のプロセスがはじまるそうですが、それ以後の初回認定日
までに、もしも一日だけのアルバイトをした場合は受給資格はなくなるのでしょうか。また、それ以後の認定日につきましても、もしも病気や家庭の用事等で出頭出来なくなった場合は、別の日に行くことになるのでしょうか。それとも認められる理由であれば一回は認定日の出頭をパス?できる形になるのでしょうか。その場合(たとえば病気や怪我)、診断書やその他書類の提出は必要になるのでしょうか。
また、次の認定日までの就職活動ですが、活動した事を証明する書類等を提出するのでしょうか。
矢継ぎ早の質問で恐縮ですが、お知恵お願い出来ましたら幸いですm(__)m
前知識のためとして申し上げます。

≫もしも一日だけのアルバイトをした場合は受給資格はなくなるのでしょうか。

なくならないです。ただし、必ずアルバイトをしたことの申し出を行ってください。
これを怠り、発覚した場合には「故意の不正受給」と解釈され資格がなくなることになります。

≫それ以後の認定日につきましても、もしも病気や家庭の用事等で出頭出来なくなった場合は、別の日に行くことになるのでしょうか。

前もって認定日変更が申し出られる状況のときは、必ず事前申告して日取りを変えていただきます。
その場合の「家庭の用事」とは、親戚縁者等の冠婚葬祭などの重要な用件に限られます。
事後変更の場合は、できるだけすみやかにハローワークへ出向いて善後策を検討していただくことになります。
その次の認定日に申告するのではダメで、受給資格が消えている可能性も大いにあります。

≫それとも認められる理由であれば一回は認定日の出頭をパス?できる形になるのでしょうか。

パスは1回たりとも絶対に認められません。
病気理由のときでも、可能な限り家族等が電話で連絡を入れておき、後日行ける日に本人が出向きます。

≫その場合(たとえば病気や怪我)、診断書やその他書類の提出は必要になるのでしょうか。

提出を求められます。お役所仕事のため、本人の重大理由を証明する書類でしか手がかりがなくなり、
場合によっては職員自体がの共謀の不正行為を疑われる元ともなりますので、そのためにも証拠書類が必要となるのです。

≫次の認定日までの就職活動ですが、活動した事を証明する書類等を提出するのでしょうか。

ハローワーク所定の「失業認定申告書」に活動状況を報告する欄があり、それに記載できなければアウトです。

以上はすべて、説明会参加の全員に理解できるような説明がなされ、分からない項目はどしどし質問されてもいいですが、
基本的には配布の冊子で補完し、それでも不明な点は窓口の職員に直接尋ねるのがいいでしょう。

大変厳しいルールですが、甘くすれば無茶苦茶な悪用がなされてしまう性格の制度ゆえ、よくよくご理解を。。。
失業保険についての質問です。
今まで2年間働いてきた会社を辞め
専門学校に行きます。
失業保険を貰ったら違法になるのでしょうか?
罰金などはあるのでしょうか?
先の方が言われるように隠して受給すれば不正受給になります。
勿論、正直に話せば受給は出来ません。
受給するためには就職活動をして認定日に最低2回以上の活動報告をしなければなりません。専門学校に行けばそれは出来ませんよね。
仮にHWを騙して求職活動をするふりをすれば受給は出来るでしょうが密告による発覚が一番多いそうです。
毎日ビクビクして暮らすよりも止めたほうがいでしょうね。
派遣社員の失業保険について
3ヶ月更新の派遣先で働いていて、今回も更新すると営業担当に伝えていたんですが、
派遣先から「更新しない」と返事があり12月末いっぱいで終了になりました。
2年くらい勤めていました。

ここで質問なのですが・・・この場合「会社都合」で離職票をもらえると思うのですが、
派遣の営業担当に今のうちに会社都合の離職票発行を促してもよいものなのでしょうか?
退職日から10日以内に発行してもらえるとも聞いているんですが、認識に誤りはないでしょうか?

ちょっと聞いたことがあるのは、
派遣の場合、退職後1ヶ月期間を設け派遣先が次の仕事を探せなければ、
やっと離職票がもらえる。とか、
派遣の場合ヘタに営業を急かして早急に要求すると、
「自己都合」にさせられてしまう。などです。
そんな話を聞いてるので心配で話を切り出せないでいます。
幸い、営業担当との関係は良好で良心的な人ではあるんですが…、
今後は正社員として働きたいので派遣会社とも今回で終わりにしたいです。

職安で確認・相談はする予定ですが、
一人でいると不安になってしまって質問を投稿しました。
3ヶ月の空きができる自己都合になるのは、どうしても避けたいです。
>派遣の場合、退職後1ヶ月期間を設け派遣先が次の仕事を探せなければ、
>やっと離職票がもらえる。
以前は派遣は契約満期終了後、1ヶ月後に離職票を請求しなければ
『自己都合』で三ヶ月の給付制限を受けていましたが、
2009年3月31日にこれは改正されています。
契約満期後、すぐに離職票を請求しても7日間の待機期間のみで、
失業保険はすぐに申請がてきるはずです。
(待機期間後、28日後に振込みされます)
ただし契約期間が満了するまでに派遣会社から仕事を紹介され、
それを断った場合は『自己都合』になり三ヶ月待つ羽目になります。
この仕事の紹介ですが、
かなり自分が出している条件と違っても断れば自己都合になるようで・・・。
私が以前ハローワークに聞いたときは、
「遠方のため紹介を断る場合は往復4時間以上の場合のみ」
と言われました。
厳しすぎる!とその時思いました^^;

管轄のハローワークによって違う場合もあるので、
一度ご自分の管轄のハローワークに問い合わせてみるのをお勧めします。
お電話でも親切に教えてくださいますよ。
失業保険と年金の調整について、質問します。63歳で40年勤めた会社を病気により退職しました。只今は、病気による延長申請で失業保険は請求せず、厚生年金は受給中です。
65歳以降に、体調が回復すれば、求職活動をしようかと思います。その場合、失業手当給付を受ければ、厚生年金は調整されますか?65歳を過ぎれば高年齢の一時金に変更になるのでしょうか?
>その場合、失業手当給付を受ければ、厚生年金は調整されますか?

65歳以降であれば調整されません。

>65歳を過ぎれば高年齢の一時金に変更になるのでしょうか?

65歳以降の退職であれば高年齢求職者給付金という一時金になりますが、退職時が63歳であれば基本手当になります。

つまり64歳までに退職してすぐ受給しようとすると調整されますし、65歳以降に退職すると調整はありませんが一時金となり総額は減ります。
そういう意味で言うと64歳までに退職して、65歳以降に受給すれば調整もなく一時金にもならずうまい受給の仕方ということです。
失業保険について
先月、自己都合により会社を退職したのですが、ハローワークからの書類を見ていると「特定理由離職者の範囲」Ⅱ以下の正当な理由のある自己都合による離職した者の中の③家庭の事情が急変したことにより離職した者とありました。
私の退職理由は、同居の兄が精神病になり6月から入院しているのですが、病気の症状の一部と思いますが、両親の面会を拒み私の面会しか受けません。
そのため、主治医の面談・本人からの用事の全てを私一人で行っています。
週に最低二回は私が病院に行かないと機嫌が悪くなり主治医・看護士に八つ当たりをしてるみたいです。
また、本人から何回も電話がかかり、「仕事中だから」と言っても理解してくれないし、病院の方に相談して電話をさせないで欲しいとお願いしても、人権問題があるのか分かりませんが、強制は出来ないと言われました。
その結果、会社にも殆ど行けなくなってしまい退職をしました。

この場合上記の「家庭の事情が急変したことにより離職した者」に該当するのですか?
本日、会社より離職票が届いたので近いうちに職安に行こうと思ってますが、その前に知りたくて投稿しました。
これは大変な状況ですね。お察しいたします。

これは、家族の介護・看護をする必要があり退職を余儀なくされた…と判断できるか、に係ることになります。
例えば在宅介護などをしている場合は、勤務が困難だということが容易に想定できるため、ほとんど問題なく認められるはずです。
しかし入院している場合は、通常「常時あなたを必要としているわけではないのでは…」という判断をされてしまいます。
今回のような特殊な状況下にあることを申し立て、認めてもらうしかありません。
認められるためには、
「病気の症状によりご両親では対応できなくなり、医師との面談や身の回りの用事などをすべて1人でやらざるを得ない状況であること。」
を、医師に証明してもらうしかないかと思います。
医師が証明する範囲を逸脱しているのか、その道の専門家ではない私にはわかりませんが、精神的な症状の内容も含むので、書いてもらえるのかなとも想像します。

いずれにしろ、個別に判断される案件ですから、職安で相談してみるしかありません。上記の医師の証明で…という話になるかもしれませんが、そうだとしたら証明してもらうのは後からでも大丈夫ですし、むしろ、どういう文言があれば認められるのか確認した上で証明してもらったほうがいいですから、早めに相談してください。

もちろん、週に20時間以上の条件の合う仕事があれば再就職できる…という状況でないと、手続きはとれませんが…。
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