就職できない夫
現在旦那(38)私(31)子供(1)で生活をしております。
2月いっぱいで旦那が勝手に退職をし現在も無職です、私が思うには積極的には就活しておりません。
私もフルタイムで働いておりますので子供は保育園に通っており私の収入だけではとても生活できません貯金が減っております。
せっかく慣れた保育園を退所するのももったいなく思うので旦那が無職なのは隠してます。
勝手に退職してきたのも三回目、正直このまま一緒に暮らすのも嫌気がさしております。無職で家にいるのにほとんど家事もしない、私も体も心もくたくたです。
このまま就職できずにいて失業保険が切れたタイミングで離婚を切り出そうかと思うのですが早まってますか?
子供がいるのに正社員だった会社をやめ家事もしてくれない、でも子供には父親がいないと可哀想、いろいろな考えが毎日ぐるぐるしてます。
みなさんならどうしますか?
現在旦那(38)私(31)子供(1)で生活をしております。
2月いっぱいで旦那が勝手に退職をし現在も無職です、私が思うには積極的には就活しておりません。
私もフルタイムで働いておりますので子供は保育園に通っており私の収入だけではとても生活できません貯金が減っております。
せっかく慣れた保育園を退所するのももったいなく思うので旦那が無職なのは隠してます。
勝手に退職してきたのも三回目、正直このまま一緒に暮らすのも嫌気がさしております。無職で家にいるのにほとんど家事もしない、私も体も心もくたくたです。
このまま就職できずにいて失業保険が切れたタイミングで離婚を切り出そうかと思うのですが早まってますか?
子供がいるのに正社員だった会社をやめ家事もしてくれない、でも子供には父親がいないと可哀想、いろいろな考えが毎日ぐるぐるしてます。
みなさんならどうしますか?
まずご質問から感じることは、奥様がフルタイムでがんばって働いていることがかえって、ご主人を甘えさせてしまっているのではないでしょうか。 普通は小さなお子さんがいるのだから3度も相談なしで簡単に仕事は辞めません。 思い切って質問者様がパートに切り替えるか仕事を辞めてご主人に危機感を感じさせることしか、ご主人を変える方法はないと思います。
あとは、もしご主人が変わらなければ親戚筋に相談し、それでもだめなら離婚という結論もやむを得ないでしょう。 お子さんのために離婚を躊躇するのは後々後悔につながります。 今の立場はお辛いと思いますが、ここは質問者様が思い切らないと何も変わらないですよ。 がんばってくださいね。
あとは、もしご主人が変わらなければ親戚筋に相談し、それでもだめなら離婚という結論もやむを得ないでしょう。 お子さんのために離婚を躊躇するのは後々後悔につながります。 今の立場はお辛いと思いますが、ここは質問者様が思い切らないと何も変わらないですよ。 がんばってくださいね。
もし教えて頂けたらお願いします。育児休暇を一年とり 保育園いっぱいで一年半にのばし ちょうど明日から保育園なのですが 復帰する予定でしたが、
時間帯など職場と もめて話し合いになり 結局、席を三年おいておき、違う所で、バイトしてもオッケーで、復帰できる環境であればということになりましたが、一回雇用をきる べきか きらずか どちらでもいいと言われて悩んでますが、失業保険は 最近働いていた 六ヶ月で計算されると聞きましたが もし 一年半、育児休暇をとり 育児金もらい そのご、雇用を続けてるけど休職扱いになって 給与はゼロの場合 6ヶ月ゼロの場合は その後 雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?それとも 育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか? あと 休職扱いで雇用だけかけてて 違う所で バイトした場合 正式に 途中で もとの職場にもどらないときめて退職した場合は バイトは関係ないから やっぱり 正式なほうは 雇用だけかけてて働いてないから 失業保険手続きしても 金額は 少ないでしょうか
時間帯など職場と もめて話し合いになり 結局、席を三年おいておき、違う所で、バイトしてもオッケーで、復帰できる環境であればということになりましたが、一回雇用をきる べきか きらずか どちらでもいいと言われて悩んでますが、失業保険は 最近働いていた 六ヶ月で計算されると聞きましたが もし 一年半、育児休暇をとり 育児金もらい そのご、雇用を続けてるけど休職扱いになって 給与はゼロの場合 6ヶ月ゼロの場合は その後 雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?それとも 育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか? あと 休職扱いで雇用だけかけてて 違う所で バイトした場合 正式に 途中で もとの職場にもどらないときめて退職した場合は バイトは関係ないから やっぱり 正式なほうは 雇用だけかけてて働いてないから 失業保険手続きしても 金額は 少ないでしょうか
>雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?
>それとも育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか?
休業開始前の6ヵ月で判定するのが基本ですが、遡りの限界期間を超えてしまうと自動的に直近6ヵ月で計算します。
ですから、あまりに長期の休業をすると、直近6ヵ月の平均で計算され「平均0円」になる場合があります。
具体的には、離職日から3年6ヵ月よりも前に休業を開始していた場合は、離職日の直前6ヵ月で計算です。
便宜上、「育児休業の開始=2011.1.1」として説明します(後で読み替えてくださいませ)
このまま休業状態を継続したとして、
2014.6.30以前に退職した場合は、育児休業開始前の6ヵ月に遡って計算します。
2014.7.1以降に退職した場合は、休業の有無にかかわらず離職日直前の6ヵ月で計算します。
育児休業開始から3年6ヵ月を超えて休業してしまった場合は、復職してそれなりに勤務してから離職しないと
6ヵ月の計算に育児休業期間が含まれますので、失業保険は相当低額になってしまう可能性があります。
ちなみに、雇用保険は同時期に複数の事業所で加入することができません。
今の会社に籍を置き、雇用保険の資格が継続している間は、バイト先で雇用保険に加入することはできません。
結果的に、バイト先での給料は失業保険に何の影響も与えないこととなります。
私の個人的見解ですが
健康保険&厚生年金に加入しているのであれば、退職は絶対に避けるべきです。
休業状態を継続して、復帰の可能性を模索されることを強くお勧めします。
理由は「育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料は免除になるから」です。
雇用保険のみに加入している場合は
失業保険を受給しないと生活が立ち行かない場合か、復帰のメドが無いまま3年以上経過した場合なら一旦退職して、失業保険の受給する
それ以外は、バイトしながらでも休業を継続するのが良いのかな・・・と。
何でもそうですが、『保険』と名のつくものは万が一に備えるものであって元を取ろうとするものではない、と自分は考えています。
「一旦退職扱いにしてもらい失業保険を受給しておく」というのは、一見合理的に見えますが
『いつでも復職できる』、『失業保険受給期間満了後の生活に見通しが立つ』という裏付けなしに権利を行使すれば
本当に失業状態に陥ってしまった時、失業保険に頼れないというリスクを負わなくてはなりません。
今後3年間の見通しを考えた時、退職-再就職よりも、休業-復帰の方がリスクは少ないのではないか、というのが私の結論です。
(質問者さんの参考になるか分かりませんが・・・)
>それとも育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか?
休業開始前の6ヵ月で判定するのが基本ですが、遡りの限界期間を超えてしまうと自動的に直近6ヵ月で計算します。
ですから、あまりに長期の休業をすると、直近6ヵ月の平均で計算され「平均0円」になる場合があります。
具体的には、離職日から3年6ヵ月よりも前に休業を開始していた場合は、離職日の直前6ヵ月で計算です。
便宜上、「育児休業の開始=2011.1.1」として説明します(後で読み替えてくださいませ)
このまま休業状態を継続したとして、
2014.6.30以前に退職した場合は、育児休業開始前の6ヵ月に遡って計算します。
2014.7.1以降に退職した場合は、休業の有無にかかわらず離職日直前の6ヵ月で計算します。
育児休業開始から3年6ヵ月を超えて休業してしまった場合は、復職してそれなりに勤務してから離職しないと
6ヵ月の計算に育児休業期間が含まれますので、失業保険は相当低額になってしまう可能性があります。
ちなみに、雇用保険は同時期に複数の事業所で加入することができません。
今の会社に籍を置き、雇用保険の資格が継続している間は、バイト先で雇用保険に加入することはできません。
結果的に、バイト先での給料は失業保険に何の影響も与えないこととなります。
私の個人的見解ですが
健康保険&厚生年金に加入しているのであれば、退職は絶対に避けるべきです。
休業状態を継続して、復帰の可能性を模索されることを強くお勧めします。
理由は「育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料は免除になるから」です。
雇用保険のみに加入している場合は
失業保険を受給しないと生活が立ち行かない場合か、復帰のメドが無いまま3年以上経過した場合なら一旦退職して、失業保険の受給する
それ以外は、バイトしながらでも休業を継続するのが良いのかな・・・と。
何でもそうですが、『保険』と名のつくものは万が一に備えるものであって元を取ろうとするものではない、と自分は考えています。
「一旦退職扱いにしてもらい失業保険を受給しておく」というのは、一見合理的に見えますが
『いつでも復職できる』、『失業保険受給期間満了後の生活に見通しが立つ』という裏付けなしに権利を行使すれば
本当に失業状態に陥ってしまった時、失業保険に頼れないというリスクを負わなくてはなりません。
今後3年間の見通しを考えた時、退職-再就職よりも、休業-復帰の方がリスクは少ないのではないか、というのが私の結論です。
(質問者さんの参考になるか分かりませんが・・・)
短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満のパート・バイト)での雇用保険、失業保険受給時の職業訓練校への入学に関する事です
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、
現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、
7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。
パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして
職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが
今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。
一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは
以下 サイト様からの引用
被保険者期間の計算方法
<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。
<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。
一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…
しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には
短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;
本題といたしましては
短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、
職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?
もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;
現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、
現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、
7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。
パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして
職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが
今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。
一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは
以下 サイト様からの引用
被保険者期間の計算方法
<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。
<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。
一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…
しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には
短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;
本題といたしましては
短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、
職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?
もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;
現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
そのサイトの説明は、平成19年の改正前の制度ですね。
現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
年金と失業保険について。
年金が少ない人は失業保険をもらう方法もあると、ネットでみました。
どれくらいの金額になりますか?
高校卒業から定年まで同じ会社に勤めたら。
年金が少ない人は失業保険をもらう方法もあると、ネットでみました。
どれくらいの金額になりますか?
高校卒業から定年まで同じ会社に勤めたら。
60歳以降に退職し、老齢厚生年金と失業給付の両方の権利がある人は、失業給付を受けるならば老齢厚生年金は支給停止となります。
失業給付を申し込む前に、老齢厚生年金と失業給付の試算を受け、有利な方を選択する方法もあります。
なお失業給付については、退職前の給与等が関わりますので、ご自分でハローワークで試算を受けてみてください。
失業給付を申し込む前に、老齢厚生年金と失業給付の試算を受け、有利な方を選択する方法もあります。
なお失業給付については、退職前の給与等が関わりますので、ご自分でハローワークで試算を受けてみてください。
失業保険がもらえる人はどのような要件を満たしている人ですか?
(何年働いた…、雇用保険をどの位かけてた…等)
基本的なことから全くわかっていません。
回答お願いします!
(何年働いた…、雇用保険をどの位かけてた…等)
基本的なことから全くわかっていません。
回答お願いします!
■離職の日以前の一定期間に、被保険者区分(一般・短期間)に応じ、次の「被保険者期間」が必要
一般被保険者・・・離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数14日以上の月が 満6ヶ月以上あること
短期間被保険者・・・離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月 が満12ヶ月以上あること。
■「失業の状態」にあること
仕事を探している方で、まだ、仕事に就いていないで、いつでも就職できる状態をいう。
失業の状態に属さないのは以下の状態
1 病気怪我
2 妊娠、出産、育児
3 親族の看護
→給付金の受給期間延長あり。申請期間の申請期限あり。
4 定年などで離職、しばらく休養する方
→高年齢雇用継続基本給付金などあり。
5 家事に専念、または手伝いに従事
6 すでに再就職
7 一定日数、時間以上のアルバイト・パート勤務
8 家業手伝い
9 洋裁学校、料理学校など昼間の学校に通う
10 会社や法人、団体等の役員に就任
以上です。
ざっとですが・・・(^^;)
一般被保険者・・・離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数14日以上の月が 満6ヶ月以上あること
短期間被保険者・・・離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月 が満12ヶ月以上あること。
■「失業の状態」にあること
仕事を探している方で、まだ、仕事に就いていないで、いつでも就職できる状態をいう。
失業の状態に属さないのは以下の状態
1 病気怪我
2 妊娠、出産、育児
3 親族の看護
→給付金の受給期間延長あり。申請期間の申請期限あり。
4 定年などで離職、しばらく休養する方
→高年齢雇用継続基本給付金などあり。
5 家事に専念、または手伝いに従事
6 すでに再就職
7 一定日数、時間以上のアルバイト・パート勤務
8 家業手伝い
9 洋裁学校、料理学校など昼間の学校に通う
10 会社や法人、団体等の役員に就任
以上です。
ざっとですが・・・(^^;)
自己都合の失業保険
今月20日に会社を退職します。
一応、自己都合と会社側には説明していますが、実際は社長の言葉のセクハラによって
精神的苦痛を受けたからです。
自己都合だと失業保険は三ヵ月後にしか貰えないんでしょうか。
三ヶ月も無職でいることは不可能なのですが、会社都合に変えることはできますか。
あと、会社都合だと次の就職に不利でしょうか・・・?
今月20日に会社を退職します。
一応、自己都合と会社側には説明していますが、実際は社長の言葉のセクハラによって
精神的苦痛を受けたからです。
自己都合だと失業保険は三ヵ月後にしか貰えないんでしょうか。
三ヶ月も無職でいることは不可能なのですが、会社都合に変えることはできますか。
あと、会社都合だと次の就職に不利でしょうか・・・?
会社から見れば、自己都合で退職してもらうとペナルティがないんです、
今回は、質問者さんは、会社ではなく、安定所や監督署に十分相談してください、
会社にたいしてペナルティを負わせることになります、が受取方法や受給の金額の計算にも違いがあります、
今回は、質問者さんは、会社ではなく、安定所や監督署に十分相談してください、
会社にたいしてペナルティを負わせることになります、が受取方法や受給の金額の計算にも違いがあります、
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