失業保険について
15年務めた会社を辞めようと思っています。お店を開業しようと考えていますが、今までかけてきた雇用保険って職探し以外にもらえるのでしょうか?自己都合だから、もらえない期間や求職以外で自営を開業した場合の給付を教えて欲しいのです。もしもらえる場合の金額も知りたいです。1か月15万円の給料でした。退職の時期もかかわってくるので、いいアドバイスをお願いします。
雇用保険は基本的に、失業者に対する給付です。
ですので、仕事を探している人しかもらえません。開業されるのであれば・・・失業状態ではないというのが本来の見解です。
(とはいえ、失業保険はもらえなくはないです。ものはいいようということであえて深く言いませんが)

失業保険をもらわれるのなら、

失業保険の手続をした日から7日間は待機期間、そのあと3カ月間の給付制限期間後に失業保険が、15年勤務ということなので120日分支給されます。待機期間と給付制限期間の1カ月を過ぎた後に開業されて再就職手当をもらうという選択肢もあります。
そして、失業保険のもらえる金額は、15万ならばだいたい6割~7割弱が相場ですので、約10万円/28日だと思います。
結婚・退職のより良いタイミングは?
3月中に入籍と退職を考えている女性です。

急遽、結婚と引越しが決まり、3月中に退職することは、上司へ報告済みです。
そこで、どのタイミングで手続きをするのが、より良いのか教えてください。


当初、3月29日までに入籍し、31日で退職の予定でした。
が、上司より、31日までにしてしまうと、4月分の社会保険も取られてしまうから、
無駄になるのでは!?と言われました。

引越しは、4月初めの予定で、3月いっぱい有休を使っても余るので、
あまり早い退職日にするのも有休を捨てることになります。

入籍日は、良い日取りであれば特にこだわりはありません。
入籍・退職・彼の扶養に入るタイミングと流れで最も良いものをアドバイスください。

また、引越しして落ち着いたら、再就職する予定ですが、
失業保険の手続きは、引っ越してから、引越し先でするべきか、
退職後、現在住んでいる地域でするべきかも教えてください。

よろしくお願いします。
社会保険料は前月分を翌月の給与から天引きするのが原則です。

一方、月末退職の場合は、資格喪失日が退職日の翌日となります。

つまり、3月31日が退職日の場合は、4月1日に資格を喪失します。

従って、社会保険の加入期間は3月31日となり、3月分の給与で、2月分と3月分の合計2か月分の社会保険料を支払うこととなります。

上司の説明の4月分を支払うという話は誤りです。

3月まで、社会保険に加入しておいた方が、3月が厚生年金保険加入月とされますので、有利だと思います。

4月1日以降は、旦那様の健康保険の被扶養者となり、年金は国民年金の第3号被保険者となり、健康保険料、年金保険料は無料となります。旦那様の会社の方で手続きしてもらうこととなります。

失業保険は、変更後の住所地で手続きされた方が後々便利だと思います。なお、失業保険を受けるために必要な離職票が確実に届くように会社に送付先の連絡をしておいた方が良いでしょう。
失業保険の受け取りについて(延長含む)
失業保険の受け取りについて

相談者のこれまでの流れ

1.6ヶ月前に大学卒業後2年間勤めた会社を自己都合退社。

2.一週間しないうちにサービス会社に転職(試用期間でバイトと同じ待遇)

3.現在(試用期間でバイトと同じ待遇)雇用保険に入っていない。

4.この6ヶ月間で結婚した。

5.最近、正社員登用を今の会社で言ったが、断られた。

6.最近、仮に産休を取れるか聞いたら「その時は辞めて貰う」と言われた。

7.最近、会社に内緒ですが子供が出来た。

8.多分、今の会社を辞めて出産になると思う。だけど、夫の給料だけじゃ厳しい。

9.今の会社を辞めても失業保険も無い状態なので、なんとかしたい。


※そこで、前に2年間務めた会社の離職票を請求して失業保険を受け取り(辞めてから1年以内は出ると聞きました。) 失業保険受給中に出産→失業保険を延長と考えていますが、この方式が行けるか、相談を言われ、「そんな事わぁ!職安に聞け!」「なんで俺に聞くんだ!」って 言ってその時!は終わりましたが、そろそろ生まれている頃なのですが、その後の行方が連絡無いので、気になってしまいました。実際、音信不通です。 推測でも構いませんので、皆様の意見をお待ちしております。

その時突っぱねたが、気になってしまった病です。
すでに妊娠しているならまったく受け取らずに最初から延長しておくのがよかったんじゃないでしょうかね

でも失業手当をあてにしているんだったら出産前に全部受け取ってしまうほうがいいでしょうね
(勤続2年自己都合だと給付日数90日じゃないでしょうか)
延長したってもらえる額が増えるわけじゃないですしね

だけど「職安に聞け」は正しい対応だと思います
ここ数年、制度がけっこう変わってきているんで、なにかもうちょっと有利な状況になれるかもしれないので。
自己都合での失業保険、給付制限についての質問です。

同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。

今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)

病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?

そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)

持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。

両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。

少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。

※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。


こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
回答の前に、給付までの流れをざっとご説明しましょう。

・申請

・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)

・3ヶ月の給付制限

(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給

以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。

「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。


さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。

話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。

上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。

話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。


期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます



「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)

特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
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