年末調整について質問します。
昨年1~3月末まで勤務、4月~7月迄失業保険をもらい、9月から12月迄勤務しました。
公立学校の臨時講師でしたので、12月に年末調整をしてくれるというので源泉徴収票や
保険の支払いの明細を提出しました。
12月の給与明細に年末調整の戻りの記入はなかったです。(給与は12月にもらったのでもう支払いはないです。)
この場合年末調整の戻りは(還元)どうなるのでしょうか?
わかる方お願いします。
昨年1~3月末まで勤務、4月~7月迄失業保険をもらい、9月から12月迄勤務しました。
公立学校の臨時講師でしたので、12月に年末調整をしてくれるというので源泉徴収票や
保険の支払いの明細を提出しました。
12月の給与明細に年末調整の戻りの記入はなかったです。(給与は12月にもらったのでもう支払いはないです。)
この場合年末調整の戻りは(還元)どうなるのでしょうか?
わかる方お願いします。
事務担当に聞くしかないでしょう。12月の給与明細に還付金とかなかったですか。
年末調整すると、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に数字が書いてあります。
もし記載がなければ、1から3月と、9から12月までの源泉徴収票・健保・年金・生命保険等の証明書と
認印・還付銀行の分かるものをもって、税務署で確定申告しましょう。
年末調整すると、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に数字が書いてあります。
もし記載がなければ、1から3月と、9から12月までの源泉徴収票・健保・年金・生命保険等の証明書と
認印・還付銀行の分かるものをもって、税務署で確定申告しましょう。
扶養について教えてください。夫は無職で、私は正社員で、2歳の子供が1人います。夫は失業保険をもらうので私の扶養にはなれないそうですが、子供はどちらの扶養にしたほうが経済的に得でしょうか?教えて下さい。
社会保険の扶養:
旦那さんは、失業給付を受給中は「収入」があるとみなされるため、受給が終わるまでは、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
よって国民健康保険に加入しているのだろうと思われますが、国保には扶養の制度がありません。
お子さんを旦那さんと一緒の国民健康保険に加入させると、お子さんの分の保険料もかかります。
お子さんをあなたの健康保険被扶養者にすれば、お子さんの分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
会社の社会保険担当部署で、「子供を健康保険の扶養にしたい」と申し出て、記入の必要な用紙と、添付書類のリストをもらってください。
旦那さんの失業給付受給が終わっても未だ就職できなかったら、旦那さんも同様にしてください。
税制上の扶養:
旦那さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)の合計が103万円以下だったら、あなたは「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん会社から返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に旦那さんについて記入し再提出してください。
旦那さんの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、あなたは年末調整前に「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、旦那さんの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出してください。
失業給付は非課税なため、上の計算には含みません。
平成23年分の所得税、平成24年度の住民税は、子供手当の財源確保のために16歳未満の扶養控除廃止、という訳のわからない事になっています。
つまり今年、お子さんについては扶養控除が受けられません。
旦那さんは、失業給付を受給中は「収入」があるとみなされるため、受給が終わるまでは、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
よって国民健康保険に加入しているのだろうと思われますが、国保には扶養の制度がありません。
お子さんを旦那さんと一緒の国民健康保険に加入させると、お子さんの分の保険料もかかります。
お子さんをあなたの健康保険被扶養者にすれば、お子さんの分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
会社の社会保険担当部署で、「子供を健康保険の扶養にしたい」と申し出て、記入の必要な用紙と、添付書類のリストをもらってください。
旦那さんの失業給付受給が終わっても未だ就職できなかったら、旦那さんも同様にしてください。
税制上の扶養:
旦那さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)の合計が103万円以下だったら、あなたは「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん会社から返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に旦那さんについて記入し再提出してください。
旦那さんの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、あなたは年末調整前に「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、旦那さんの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出してください。
失業給付は非課税なため、上の計算には含みません。
平成23年分の所得税、平成24年度の住民税は、子供手当の財源確保のために16歳未満の扶養控除廃止、という訳のわからない事になっています。
つまり今年、お子さんについては扶養控除が受けられません。
社会保険の扶養の範囲内の仕事についての質問です。主人の社会保険の扶養に加入後に、すぐに、仕事を始めても大丈夫なのでしょうか?
失業保険を受給後、一定の条件を満たしていれば、主人の社会保険に加入できると聞きました。例えば加入後、扶養の範囲内として(年収103万円内)の仕事をすぐに、始めることは可能ですか?また、私は10月で40歳になります。主人の扶養に加入する時期が、10月以降になった場合、介護保険は、関係してくるのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願いいたします。
失業保険を受給後、一定の条件を満たしていれば、主人の社会保険に加入できると聞きました。例えば加入後、扶養の範囲内として(年収103万円内)の仕事をすぐに、始めることは可能ですか?また、私は10月で40歳になります。主人の扶養に加入する時期が、10月以降になった場合、介護保険は、関係してくるのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願いいたします。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被扶養者になれるのは年収換算で130万円未満であればOKです。つまり月額で約10万8千円未満であればOKです。ですから最初から月額10万8千円を超えると予想される場合は、一般的には被扶養者になれません。しかし、1年も勤めずに退職されて単月の月額が10万8千円を超えていても年収換算では130万円未満になる場合もあり得ます。そいうことを想定して累計で年間130万円を超えるまでは被扶養者となって、超えたら被扶養者資格を喪失しているケースもあります。ご主人の健康保険が健保組合なら、被扶養者となるには厳しく判定する場合もありますので、事前にご確認された方がよいと思います。被扶養者となる時期が40歳となる10月以降はご主人がすでに40歳以上であれば、あためてご質問者の分の介護保険料を徴収されることはありません。ご主人の介護保険料だけです。
しかし、ご主人が40歳未満でご質問者が40歳以上の場合は、加入しているのが他の組合健保の場合には、健保組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合にご確認されるのがよいと思います。
しかし、ご主人が40歳未満でご質問者が40歳以上の場合は、加入しているのが他の組合健保の場合には、健保組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合にご確認されるのがよいと思います。
同棲中の世帯主、扶養について教えてください。
元々、私が1人で暮らしていた家に彼が引っ越してきて2人で暮らしています。
私は世帯主ですが、彼は市内の実家から住民票を移していなく、両親の世帯に入ったままです。
この度、婚約を期に彼の住民票を現在私と住んでいる住所に移すことになりましたが、世帯を別にするべきかどうかで迷っています。
結婚していなくとも世帯を1つにして彼が世帯主であれば、彼の会社の社会保険に扶養で入れると聞いたのですが…彼の会社が認めてくれた場合、可能なのでしょうか?
私の昨年の年収は8ヶ月分で合計約120万円です。
今年に入ってから失業保険を受給していて、国民年金と国民健康保険を免除、軽減して貰って支払っています。
そうなると受給が終了した後、今年や来年も扶養に入ることはできませんか?
事情により私は今年は月10万円程度しか働けない状況で、入籍は来年になる予定です。
生活が厳しいので、できれば扶養に入れたら有難いと思い質問しました。
調べても分からなかったもので…親切な回答をお願い致します。
元々、私が1人で暮らしていた家に彼が引っ越してきて2人で暮らしています。
私は世帯主ですが、彼は市内の実家から住民票を移していなく、両親の世帯に入ったままです。
この度、婚約を期に彼の住民票を現在私と住んでいる住所に移すことになりましたが、世帯を別にするべきかどうかで迷っています。
結婚していなくとも世帯を1つにして彼が世帯主であれば、彼の会社の社会保険に扶養で入れると聞いたのですが…彼の会社が認めてくれた場合、可能なのでしょうか?
私の昨年の年収は8ヶ月分で合計約120万円です。
今年に入ってから失業保険を受給していて、国民年金と国民健康保険を免除、軽減して貰って支払っています。
そうなると受給が終了した後、今年や来年も扶養に入ることはできませんか?
事情により私は今年は月10万円程度しか働けない状況で、入籍は来年になる予定です。
生活が厳しいので、できれば扶養に入れたら有難いと思い質問しました。
調べても分からなかったもので…親切な回答をお願い致します。
彼の所属する健保によります。
主様の年収が130万未満であるとして、彼の健保が協会けんぽであれば事実婚でも主様は被扶養者と認められるでしょう。
しかし、扶養の審査に厳しい組合健保(○○健康保険組合と記載されているもの)だと難しいかもしれません。
共済健保だとまず無理でしょう。
いずれにせよ、彼の被扶養者となれるのは失業保険受給終了後ですので、その間に彼の健保に確認しておいてください。
ki2tan3さん
主様の年収が130万未満であるとして、彼の健保が協会けんぽであれば事実婚でも主様は被扶養者と認められるでしょう。
しかし、扶養の審査に厳しい組合健保(○○健康保険組合と記載されているもの)だと難しいかもしれません。
共済健保だとまず無理でしょう。
いずれにせよ、彼の被扶養者となれるのは失業保険受給終了後ですので、その間に彼の健保に確認しておいてください。
ki2tan3さん
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